三角停止表示板の表示義務はご存じだったでしょうか。
(三角停止表示板とは故障や事故などのために道路上に停止する場合に安全のために車の後方に設置するもの)
一般道路では表示義務はなく、よほどの事がない限り使いません。
しかし、高速道路上では表示義務が道路交通法で定められています。
また一般的に使用される「高速道路」と法律における「高速道路」では定義が異なり、
法律上の「高速道路」とは高速自動車国道及び自動車専用道路(高規格幹線道路など)です。
三角停止表示板を搭載してないからいって違反にはなりませんが、
もし設置が必要となり設置しなかった場合は、
・故障車両表示義務違反となり、5万円以下の罰金で過失罰は無し。
・交通反則通告制度の適用があり、反則金は普通自動車で6,000円です。違反点数は1点。
身の安全ももちろん大事ですが、こんなことで反則金を取られるのは馬鹿らしいです。
まずは自分の車にあるか、あった場合にはきちんと使えるかまで確認してみましょう。
もしお持ちでなければ、ご準備をされてはいかがでしょうか?
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